人材紹介業を開業するためには有料職業紹介事業者の許可を得る必要があり、各都道府県の労働局の窓口で申請が必要です。 法人を持たない個人でも、要件を満たせば免許の取得は可能です。
しかし、個人事業主として免許取得をした場合、後から設立した法人でその免許を引き継ぐといったことはできませんので、将来的に法人化を視野に入れている場合は、その点に留意して申請をしなければなりません。
日本で人材紹介業を行うには、以下のような法的要件があります。
資産要件
人材紹介免許を取得する際に必要な資産は、法人と個人ともに500万円が条件となっています。 具体的には、下記2つの要件を満たす必要があります。
(1) 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
(2) 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
引用元:有料職業紹介事業許可基準
職業紹介責任者に関する要件
職業紹介責任者は業務を適正に遂行する能力を有する者であることが求められ、下記条件を満たす必要があります。
・成年に達した後3年以上の職業経験を有する者であること。
・厚生労働省指定団体が主催する「職業紹介責任者講習会」を受講した者であること。
事業所に関する要件
以下の条件を満たしていれば、レンタルオフィスや住居用マンションでも開業が可能です。
・個室設置やパーティションなどで仕切る部屋で、プライバシーを保護しつつ求人者に対応することが可能であること。
・予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の求人者又は求職者等と同室にならずに対応することが可能であること。
・面談スペースと執務スペースもそれぞれ個人情報が守れる構造になっていること
詳しくは、管轄の労働局などに問い合わせされることおすすめします。
前項の要件を満たした上で、以下の手続きを進めていきます。
① 申請書類の用意・事業計画の作成
厚生労働省の許可を取得する際に必要な申請書類を用意します。 事業計画書をについての詳細は、こちらの記事で説明をしています。 →「人材紹介の立ち上げに必要な事業計画書とは?~具体的な記載内容について~」
② 職業紹介事業の許可取得
各都道府県の労働局の窓口で申請を行います。提出した申請書類の内容に基づいて審査が行われます。
③ 届出書の提出
許可を得た後、事業所の所在地や代表者の情報を記載した届出書を提出します。
個人事業主として人材紹介業を立ち上げるにあたり、一番ネックになるのは資産要件です。 個人に借入やローンがある場合は、資産の総額からその金額を差し引いた上で、500万円以上の資産が必要となります。 なお、法人で開業する場合は、法人の資産と個人の資産は別物として評価されるため、個人の借入やローンは関係ありません。
銀行口座に十分な預貯金があり、借り入れやローンの予定がない・法人化を検討していないという場合を除いては、基本的に法人化した上での立ち上げの方が、ハードルは低いと言えるでしょう。
職業紹介事業では、管理すべき帳簿や提出書類が多数あります。 また、帳簿の管理や提出書類については、担当する社員が入れ替わるとノウハウが蓄積されづらく、毎年度、確認作業や書類作成が煩雑になりがちです。
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